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交通事故被害にあったら?事故発生から示談・解決までの全体の流れ
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1 事故直後の対応(警察への通報と証拠保全)
事故が発生した際は、負傷者の救護と危険防止の措置を行った上で、直ちに警察へ通報しなければなりません。
警察への届出を行わないと、のちに保険金請求等で必要となる「交通事故証明書」が発行されません。
また、加害者の身元確認や、可能であれば事故現場の状況(車両の位置や破損具合など)をスマートフォン等で撮影し、証拠を保全しておくことが推奨されます。
ケガをしている場合は、可能であれば警察に「人身事故」として届け出を行うことが重要です。
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2 医療機関の受診(事故当日~数日以内)
お怪我を負った部位に違和感があれば、事故当日、または遅くとも数日以内に整形外科などの医療機関(病院)を受診してください。
事故から数日経過した後に痛みが生じるケースも少なくありません。
事故から初回の受診までの期間が長期間空いてしまうと、事故とケガとの因果関係を保険会社から否定されるリスクが高まります。
なお、接骨院での施術を希望される場合、まずは先に病院を受診し、医師からの承諾を得た上で通院するようにしてください。
参考:接骨院へ毎日通うのはNG?適正な頻度と慰謝料の注意点 -
3 治療への専念と「症状固定」
医師の指示に従い、適切な頻度で治療に専念します。
治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態(残存する症状が固定した状態)を、実務上「症状固定」と呼びます。
この症状固定までの期間の治療費や休業損害等が、傷害部分の賠償対象となります。
まだ痛みが残っており、主治医も通院の継続を推奨しているにもかかわらず、相手方の保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ろうとしてきた場合は注意が必要です。
このような場合は、適切な賠償と治療環境を守るためにも、早期にあいちスタートアップ法律事務所へご相談ください。
参考:保険会社から治療費の打ち切り通知がきたらどうする?
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4 後遺障害等級認定の申請
症状固定後も後遺症が残った場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に対して「後遺障害等級認定」の申請を検討します。
主治医が後遺障害と診断しても、自賠責調査事務所には認定されないことがよくあります。
双方で認定の基準が違うためですが、実際の賠償手続きでは、この自賠責調査事務所による後遺障害等級認定が非常に重要となります。
認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が算出されます。
参考:【解決事例】前任弁護士で「後遺障害非該当」となった膝靭帯損傷、 異議申立てで後遺障害12級13号を獲得し、示談金が約600万円増額したケース
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5 損害額の算定と示談交渉の開始
ケガが完治した時点、または後遺障害等級の認定結果が出た段階で、すべての損害額(治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料など)を算定し、加害者側の任意保険会社と示談交渉を開始します。
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6 示談成立または訴訟(裁判)への移行
保険会社から提示される示談金額は、自社基準である「任意保険基準」に基づいていることが大半です。
これは、弁護士が受任した場合に基準となる過去の裁判例に基づいた「裁判基準(弁護士基準)」と比較して、低額になる傾向があります。
参考:交通事故の慰謝料算定に用いられる「3つの基準」と弁護士依頼のメリット
提示額に合意できれば示談書(免責証書)を取り交わして解決となります。
合意に至らない場合は、裁判所における訴訟手続き等へ移行します。 -
7 判決または和解
裁判所における訴訟手続きの中で、双方の歩み寄りにより和解が成立することもあります。
和解ができなければ、最終的に裁判官が判決を下します。
和解のメリット・デメリットをどれだけ丁寧にご説明できるか。それこそが、弁護士の腕の見せどころだと、あいちスタートアップ法律事務所は考えています。 -
8 入金(解決)
示談、和解、あるいは判決によって解決した後、加害者側から被害者へ賠償金が入金されれば、すべての手続きが完全終了となります。
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9 まとめ
交通事故発生から解決までの大まかな流れは以上の通りです。
それぞれの段階で法的に注意すべきポイントが存在し、相手方の保険会社と適切な連絡や交渉を継続的に行う必要があります。
専門知識を持たない一般の方が、お一人でこれらを全て対応するのは相当な精神的・時間的負担となります。
あいちスタートアップ法律事務所は、事故後のどの段階からでもお問い合わせ可能です。
交通事故被害者の方に徹底的に寄り添って、丁寧なかつ迅速な対応を心がけています。
当事務所の実際の対応や雰囲気につきましては、ぜひGoogleマップの口コミをご参考になさってください。
適正な賠償を獲得し、ご負担を軽減するためにも、ぜひあいちスタートアップ法律事務所へご依頼ください。
あいちスタートアップ法律事務所
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