交通事故 人損
接骨院へ毎日通うのはNG?適正な頻度と慰謝料の注意点
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1 接骨院への通院は可能?守るべき3つのルール
ほとんどの場合、交通事故の治療で接骨院に通うこと自体は問題ありません。
ただし、接骨院の施術者(柔道整復師)は医師ではないため、治療費として認めてもらうには以下の3つのルールを守る必要があります。
①整形外科の医師から許可をもらう
②月に1回は必ず整形外科を受診し、経過を診てもらう
③保険会社に「医師の許可を得て接骨院に通う」と事前に伝える
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2 弁護士介入事案で「毎日通えば慰謝料が増える」は大きな誤解
「通院回数が多いほど慰謝料が増える」というのは、自賠責保険の算定方法に基づく誤解です。
弁護士が交渉で用いる「弁護士基準(裁判基準)」では、慰謝料は「通院した日数」ではなく、「治療にかかった期間(通院期間)」をベースに計算します。同じ3ヶ月の治療期間であれば、毎日通っても、週2〜3回通っても、受け取れる慰謝料の額は大きく変わりません(極端に通院回数が少ない場合は減額されます)。
参考:交通事故の慰謝料算定に用いられる「3つの基準」と弁護士依頼のメリット -
3 毎日通うと「自賠責120万円の枠」を使い切るのが早まってしまう
接骨院の中には「毎日来てください」と言う人もいます。
これは本当にそうしたほうが治療に役立つと思っている人もいれば、単純に自分の利益だけ考えている可能性もあります。
ここで注意しなければならないのが、「自賠責保険の120万円の枠」です。
交通事故のケガに対する自賠責保険の支払い上限額は120万円と定められています。
相手の任意保険会社が治療費を支払っている場合(一括対応している場合)でも、最終的には任意保険会社は、自賠責保険会社に対して、この120万円の枠を利用して精算しています。
毎日接骨院に通うと毎日の施術代で治療費が急激に膨らみ、あっという間に120万円の枠に達してしまいます。
その結果、保険会社から「これ以上の治療費は払えません(打ち切り)」と早期に宣告される大きな原因になります。
参考:保険会社から治療費の打ち切り通知がきたらどうする? -
4 【解決事例】通院頻度を見直して慰謝料を当初の相手保険会社の提示額から3倍に
当事務所の解決事例をご紹介します。
「慰謝料が増える」と誤解してほぼ毎日接骨院に通っていた被害者の方が、事故からわずか3ヶ月経過する直前に保険会社から治療費の打ち切りを宣告され、ご相談に来られました。
詳しくお話を伺ったところ、「痛みが強いために毎日通院していたわけではなく、実際の症状としては週2〜3回程度の通院で十分だったものの、通院回数が多いほど慰謝料が増額されると誤解して毎日通っていた」とのことでした。
そこで、ご依頼後、すぐに通院頻度を「週2〜3回」の適切なペースに減らしていただき、当事務所から相手保険会社へ交渉を行いました。
結果として、相手保険会社の一括対応期間(治療費を相手保険会社が負担してくれる期間)をさらに1ヶ月半延長させることに成功し、最終的な慰謝料をご依頼前の状況で算定した自賠責基準で算定した額から約3倍に増額することができました。
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5 まとめ
通院頻度を決める際、最優先すべき事項はご自身の身体の痛みを治療することだと思います。
そのうえで、賠償の観点からは「医師の許可のもと、週2〜3回程度のペースで通院すること」が、治療期間をしっかり確保し、適正な慰謝料を受け取るための近道となります。
あいちスタートアップ法律事務所は、名鉄犬山線「岩倉駅」から徒歩30秒の場所に事務所を構えております。交通事故被害者の方の精神的なご負担を少しでも早く軽減できるよう、「対応スピードの速さ」を第一に意識したサポートを提供しております。
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