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保険会社の「弁護士は不要」は本当?~担当者が弁護士特約の利用を嫌がる理由~
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1 要注意!保険会社が弁護士特約を使わせないための常套句
保険会社の担当者は、以下のような言葉で弁護士への依頼を引き止めようとすることがあります。
①「弁護士がつくと解決まで長引きます」
②「今回の事故は弁護士をつける必要のない事案です」
③「相手方と揉めていない段階では、弁護士特約はつけられません」
これらの案内は、必ずしも被害者にとって適切な説明とは言えないので、要注意です。
実際の状況と照らし合わせて解説します。
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2 保険会社担当者の言葉の実際と、弁護士に依頼する利点
①「揉めていないと使えない」という規定はない
一般的な自動車保険の約款(ご契約のしおり等)において、「相手方と紛争化していなければ弁護士特約を使えない」という規定は存在しません。
争いが表面化していない初期段階から弁護士に依頼することは可能です。
②「長引く」はケースバイケースである
弁護士が介入することで必ず長引くわけではありません。迅速な対応を行う弁護士であれば手続きの遅延は最小限に抑えられます。むしろ、保険会社の担当者によっては対応が極端に遅いケースも少なくありません。レスポンスの早い弁護士が法的な争点を的確に整理し、主導権を握って交渉を進めた方が、結果としてご自身で対応するよりも早期解決に至るケースは多々あります。
③適切な賠償額の算定と交渉窓口の負担軽減
交通事故で受傷した場合、弁護士が介入することで、過去の裁判例に基づいた「弁護士基準(裁判所基準)」での慰謝料等の算定が可能となります。
また、怪我のない物損事故であっても、過失割合や代車期間に関する専門的な交渉が発生します。仮に明確な争点がない場合でも、保険会社とのやり取りを弁護士に一任できる点は、被害者にとっての利点となります。
参考:交通事故の慰謝料算定に用いられる「3つの基準」と弁護士依頼のメリット -
3 保険会社担当者が弁護士介入を避けたがる理由
保険会社の担当者が弁護士特約の利用に消極的な理由としては、主に以下の2点が考えられます。
①弁護士費用等の支出を抑えたいという意向
弁護士特約を利用されると、ご自身の保険会社は弁護士費用を支払うことになります。
企業の性質上、保険金の支払い支出を抑えたいという心理が働くことがあります。,
②担当者の知識不足による誤認
すべての担当者が保険約款や法律を正確に把握しているわけではなく、弁護士特約を利用できないという誤った認識のまま被害者に案内してしまっているケースが存在します。
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4 【実例】「弁護士特約を使うと他の保険が一切使えなくなる」という誤った案内
実際に当事務所でご相談を受けた事案で、次のような案内がなされたケースがあります。
事故直後、被害者の方がご自身の保険会社担当者に「弁護士特約を使って依頼したい」と伝えたところ、担当者から以下のように言われました。
「弁護士特約を使って交渉した結果、仮にこちらの方が過失割合が大きくなった場合は、全額自己負担になり車両保険は使えません。弁護士特約を使うということは、あなたが入っている他の保険は一切使えなくなるということですが良いですか?」
これは明確な誤りです。
現在(2026年10月時点)の一般的な自動車保険の普通保険約款において、弁護士費用特約を利用したことを理由に、車両保険や人身傷害保険など 「他の補償の適用が一切除外される」という免責規定は存在しません。
車両保険は、ご自身の過失割合に関わらず、契約内容の範囲内で損害が補償される保険です。
当事務所から保険会社に対し、約款上にそのような根拠がなく誤った案内であることを主張した結果、無事に弁護士特約を利用して進めることができました。
なお、実際には、この事案では、当事務所による交渉の結果、こちらの過失割合が非常に小さくなり、車両保険を利用せず解決することができました。
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5 まとめ
保険会社の担当者は日常的に事故対応を行っていますが、その案内が常に正しい法的知識に基づいているとは限りません。 担当者の言葉に疑問を感じた際は、ご契約の約款を確認するか、交通事故を取り扱う弁護士にご相談されることを推奨します。
あいちスタートアップ法律事務所は、名鉄犬山線岩倉駅徒歩30秒の場所に事務所を構え、被害者の方の精神的な負担を少しでも早く解消できるよう、「対応スピードの速さ」を強く意識してサポートを行っております。交通事故被害に遭われ、弁護士特約の利用を保険会社担当者に嫌がられた方はぜひ一度ご相談ください。
電話 050-3649-9297
当事務所の実際の対応や雰囲気につきましては、ぜひGoogleマップの口コミをご参考になさってください。