交通事故 人損
保険会社から治療費の打ち切り通知がきたらどうする?
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1. なぜ保険会社は治療費の打ち切りを打診してくるのか?
交通事故の治療費は、法的には原則として「症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しない状態)」になるまで支払われるべきものです。
しかし、保険会社は独自の目安(例えば、むち打ちであれば通院から3ヶ月〜6ヶ月程度)をもとに、治療費の打ち切りを打診してくる実務上の傾向があります。
この背景には、自賠責保険の傷害部分の支払限度額(120万円)の存在があります。保険会社は、通院の長期化によって治療費や慰謝料がこの限度額を超過することを防ぐため、早期の治療終了を促す傾向にあります。 -
2. 軽微な事故における「突然の治療費打ち切り」リスクと弁護士介入のタイミングによる対策
治療費の打ち切りに関して、特に注意が必要なのが「軽微な事故(車両の損傷が少ない事故など)」における弁護士介入のタイミングです。
通院から3ヶ月程度経過した段階で弁護士が代理人として介入すると、それをきっかけに相手方保険会社から突然、治療費の支払いが打ち切られるケースがあります。
これは、保険会社側が「弁護士が介入したということは、自賠責基準ではなく高額な弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求される可能性が高い。損害額を抑えるために治療期間を短く区切ろう」と判断し、早期の打ち切りを強行してくるためです。
参考:交通事故の慰謝料算定に用いられる「3つの基準」と弁護士依頼のメリット
本来、症状固定の判断を行うのは保険会社ではなく主治医であり、最終的な判断権者は裁判所です。そのため、打ち切り後に健康保険へ切り替えて治療を続けることは可能ですが、実務上、保険会社の打ち切り判断は示談交渉において一定の影響力を持ちます。したがって、可能な限り早期に打ち切られない状況を作ることが重要です。
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3. 治療費打ち切りを防ぐための弁護士の対応
上記のような軽微な事故での突然の治療費打ち切りを防ぐため、被害者側の支援に注力している弁護士は、状況に応じて以下のような実務的な対応をとることがあります。
・ あえて相手方保険会社への通知を遅らせる
実際には弁護士と委任契約を結んでいても、しばらくは相手方保険会社に対して「弁護士が介入したこと」を伝えない(受任通知の送付を控える)という戦略 です。
これにより、保険会社を過度に刺激せず治療費の支払いを継続させ、被害者の方が自己負担なしで治療に専念できる環境を守ります。 -
4. 治療費打ち切りの通知がきた際の対応ステップ
実際に保険会社から治療費の打ち切りの連絡がきても、必ずしもその指定された日で治療をやめなければならないわけではありません。以下の手順で対応を検討します。
(1)医師に「治療継続の必要性」を確認する
治療費の打ち切りを回避、あるいは期間を延長するためには、医学的な所見が最も重要です。主治医に現在の症状を正確に伝え、「まだ治療を継続することで症状改善の見込みがあるか」を確認してください。
(2)保険会社へ治療費打ち切りの延長を交渉する
医師から治療継続が必要との見解が得られたら、保険会社の担当者にその旨を伝え、打ち切りの延長を交渉します。口頭での説明だけでなく、医師の診断書や意見書を提出することで、延長が認められやすくなります。
(3)打ち切りになった場合は「健康保険」へ切り替えて通院する
交渉がまとまらず、やむを得ず事前対応が打ち切りになってしまった場合でも、医学的に治療が必要であれば通院を継続してください。その際は、ご自身の健康保険(または労災保険)に切り替えて、自己負担で通院します。
自己負担した治療費は、後日「症状固定」となった段階で、民法第709条(不法行為による損害賠償)に基づき、加害者側へ請求することが可能です。
※ただし、症状固定時期が、加害者側保険会社による治療費打ち切りのタイミングよりも後と、判断された場合に限ります。
【注意点】
最終的な示談交渉や裁判等において、「治療の必要性」が客観的に否定された場合、立て替えた治療費が自己負担のままになるリスクも存在します。事後的に治療の必要性を法的に証明することは容易ではありません。
しかし、最も大切なのはご自身の身体です。医師も治療が必要と判断しており、ご自身も治療による改善を感じているのであれば、リスクを理解した上でしっかりと治療を継続し、身体を治すことを優先すべきケースも多くあります。
医学的なことは、医師とご相談ください。
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5. 治療費の打ち切りでお困りの場合は弊所へ
治療費の打ち切り通知がきた際、ご自身のみで保険会社と交渉するのは精神的な負担が大きく、法的なリスクも伴います。
弁護士が介入することで、医師との適切な連携や、保険会社に対する論理的な延長交渉をスムーズに進められる可能性があります。
治療費の打ち切りに関するご不安や、今後の通院方法に迷いがある場合は、手遅れになる前の早い段階で、弊所「あいちスタートアップ法律事務所」へご相談ください。