交通事故 人損

【解決事例】交通事故により、首のむち打ち被害に遭った相談者から、相手保険会社からの治療費打ち切り通知直後にご依頼いただき、慰謝料が約3倍に増額した事例(30代・頚椎捻挫)

  • 1 前提知識:治療費の一括対応とその打ち切りについて

    (1)治療費の打ち切り
    相手方の保険会社が病院へ治療費を直接支払う「一括対応」は、実は保険会社の判断である程度自由に打ち切ることができます。

    しかし、打ち切りを通告されても決して自己判断で通院をやめないでください。焦って治療をやめると、最終的な賠償金において大きな損をしてしまいます。

    (2)治療費の打ち切りが賠償金に与える深刻な影響
    ① 「通院期間の長さ」が慰謝料の金額を決める黄
    慰謝料の計算方法の1つである「弁護士基準(裁判基準)」では、原則として『通院期間の長さ』によって慰謝料が算出されます。
    つまり、治療期間が短くなれば、それだけ慰謝料も下がってしまいます。

    ② 打ち切り後の自費通院は「治療期間」として認められにくい
    治療費を打ち切られた後、「痛いから」とご自身の健康保険を使って通院を継続したとします。
    しかし実際の賠償実務において、法的な「症状固定日(=治療終了日)」を、保険会社の打ち切り日より後に認めさせることは非常に困難な傾向にあります。

    ⇨ 【結論】治療費が早期に打ち切られると、賠償金が大幅に減る可能性が高いです。
    だからこそ、打ち切られてから自費で通うのではなく、「いかに治療費の打ち切りを延長させるか(打ち切らせないか)」が、適正な賠償金を獲得するうえで極めて重要になるのです。

  • 2 事案の概要、解決結果

    事案の概要と解決結果については、以下の表にまとめました。
    解決までの道のりや具体的なポイントについて、本コラムで順を追ってご紹介します。

  • 3 ご相談のきっかけ・依頼内容

    依頼者様は、交通事故で頚椎捻挫のケガを負い、治療のために通院を続けておられました。
    しかし、相手方の保険会社から突然の治療費打ち切りの連絡を受け、その対応に納得ができず、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

  • 4 争点・問題点

    本件の最大の争点は、「症状固定日」をいつとするか、そして治療費一括対応の継続ができるかという点でした。

    依頼者様は頻繁に通院されており、その通院頻度の多さから、自賠責保険の傷害部分の限度額(120万円)の枠を早期に使い切りそうな状況にありました。
    保険会社はこれを見越し、一括対応(治療費の直接支払い)を早期に打ち切ろうとしていたことが問題でした。

  • 5 弁護士の対応(解決へのアプローチ)

    依頼者様から詳細なヒアリングを行った結果、医師によると医学的な治療の意味合いとしては、週2〜3回程度の通院に切り替えることで十分に効果が得られる状態であることが確認できました。

    そこで、適切な通院頻度に減らすようアドバイスを行ったうえで、相手方の保険会社に対して、治療費の一括対応の延長交渉を行うことを提案・実行いたしました。

  • 6 解決のポイント・結果

    当事務所のアドバイス通りに通院頻度を見直していただいたことで、自賠責保険の枠に余裕を持たせることができ、結果として相手方保険会社との間で治療期間の延長交渉を成功させることができました。

    最終的な通院期間は4ヶ月半となり、弁護士基準で算定した結果、当初の自賠責基準での目安額(約24万円)から約3倍となる73万円での示談解決に至りました。

  • 7 弁護士からのひとこと(所感・アドバイス)

    (1)賠償実務上の適切な通院頻度
    交通事故の治療においては、ご自身のケガを治すという「治療目的」との関係で適切な通院頻度を考えることが一番大切です。

    その上で、賠償実務の観点から申し上げますと、一般的には週2〜3回の通院で十分と評価されるケースが多いです。

    不安からあまりにも過剰に通院しすぎてしまうと、かえって自賠責保険の限度額を早期に消費してしまい、保険会社からの治療費一括対応が早めに打ち切られ、結果的に不利益を被ってしまうリスクがあります。

    (2)「治療費打ち切りの延長交渉」ができる弁護士選びが重要
    実際の賠償実務において、この「治療費打ち切りの延長交渉」は非常に重要です。
    保険会社としっかり治療費打ち切りの延長交渉をしてくれる弁護士かどうかで、最終的な賠償額や被害者の方の満足度は大きく変わります。

    相手保険会社は、交通事故から一定の期間が経つと、被害者の方に、「そろそろお怪我の具合、どうですか?」等と、聞いて治療費の支払いを打ち切ろうとしてきます。
    相手保険会社から打ち切りを打診されそうになったら、言われるがままに通院をやめる前に、交通事故を重点的に扱うあいちスタートアップ法律事務所へご相談ください。

    あいちスタートアップ法律事務所
    〒482-0005 愛知県岩倉市下本町下市場132-1prunus stage201
    電話 050-3649-9297
    名鉄犬山線岩倉駅東口徒歩30秒


    ※本記事は実際の解決事例をベースに作成しておりますが、依頼者様のプライバシー保護のため、事案の特定に繋がる情報(具体的な属性、日付、一部の状況や金額など)に変更・修正を加えております。法的論点や解決までのプロセスは事実に基づいており、同様のお悩みを持つ方への参考として掲載するものです。

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