カスハラ対策義務化のポイントと企業が準備すべきこと

法改正により、令和8年10月1日より、企業におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されました。
参考:職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)

これに伴い、事業主は改正法や指針の内容に沿った具体的な対策を行う準備を進める必要があります。顧客等からの著しい迷惑行為は、従業員の心身に重大な影響を及ぼすため、企業としての毅然とした対応体制の構築が急務です。

1 企業に義務付けられる具体的な措置

対策義務化に伴い、事業主は以下の措置を必ず講じなければなりません。

  • 事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • カスハラ抑止のための措置(独自の義務)
  • 事後の迅速かつ適切な対応
  • カスハラを受けたと事業主に相談した従業員等のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止

2 他企業との連携と今後の対応

自社の従業員を守る対策に加えて、他の事業主から事実関係の確認等の協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めることも求められます。同時に、他社の労働者に対しても自社従業員がカスハラを行わないよう、研修等の配慮が必要です。

企業は対応マニュアルの策定、相談窓口の設置、従業員への周知・研修など、多岐にわたる実務的な準備を進める必要があります。

対策の遅れは、大切な従業員の離職や企業の安全配慮義務違反のリスクを増大させます。

従業員を守り、企業の社会的信用を確固たるものにするためにも、実効性のある社内規定の整備や具体的なカスハラ対応フローの構築は急務です。

各企業の実情に合わせた実践的なルール作りやフロー構築について、あいちスタートアップ法律事務所は様々な業種の顧問弁護士を務め、日常的にこうした社内整備を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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